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| トップ > 水の安全保障戦略機構 > 規約 |
| (設置) 第1条 この任意団体は、水の安全保障戦略機構(以下、「機構」)と称する。機構の英語名はWater Security Council of Japan(略称=WSCJ)とする。 (目的) 第2条 機構は、国民全員の参加を基盤として、国政のリーダーシップの下、産学官の総合連携により、次の事項を実施することで、国内外の水問題解決に向けて行動する主体である「チーム水・日本」(以下、「チーム」)の活動を支援し、もって日本を持続可能で健全な国土とし、また、国際社会の一員としての役割を果たすことで、世界全体の水の安全保障に資することを目的とする。 (1) 国内外の水問題に関する課題を調査・分析すること (2) 国内外の水問題に関する日本国民の意識を高揚させ、参加を促進すること (3) 国内外の水問題の解決に関する戦略を策定すること (4) 国内外の水問題の解決に関して政府、その他機関に対して提言すること (5) 国内外の水問題の解決に資する情報を発信すること (構成) 第3条 機構は、全体会議、執行審議会、専門委員会、運営幹事会、事務局から構成される。 (全体会議) 第4条 全体会議は、機構の設立趣意に賛同する元内閣総理大臣を含む国政の各党議員、経済界、学界、団体の構成員のほか、各界の有識者から成る会員から構成され、次の事項を行う。 (1) 全体会議の総会(年1回)等を通じて、機構の活動に関して助言する。 (2) 国内外に対して機構の活動内容を広報し、活動を啓発する。 2. 全体会議は、会長及び会長代行を置く。会長代行は、会長が指名する。 3. 会長は、機構の基本理念及び行動規範の指導、助言にあたる。 (執行審議会) 第5条 執行審議会は、設立発起人からまたは全体会議から推挙された会員の代表である委員から構成され、次の事項を行う。委員の任期は、3年とする。 (1) 水問題の解決に関する戦略、及び、政府、その他機関に対する提言を作成する。 (2) 機構の活動全体の企画運営(資産の管理を含む。)を実施する。 (3) 全体会議に対して、機構・チームの活動状況を報告する。 2. 執行審議会は、複数名の議長を置く。議長は、委員の互選とする。 3. 執行審議会議長は、執行審議会の事務を総理し、その会議の議長となり、執行審議会活動の充実及び活性化を図る。 4. 執行審議会は、特に専門的な検討を行う必要があると認めるときは、専門委員会を設置することができる。 5. 執行審議会は、機構の作業監理、チームの活動状況把握、事務局への作業指示等を行うため、運営幹事会を置く。 (専門委員会) 第6条 専門委員会は、執行審議会から指示された事項について議論を行い、執行審議会に報告する。 2. 各専門委員会の委員構成は、執行審議会が決定する。執行審議会委員以外の者を専門委員会委員とすることができる。委員の任期は、3年とする。 3. 専門委員会の委員長は、委員の互選とする。 4. 専門委員会委員長は、専門委員会の事務を総理し、その会議の議長となり、専門委員会活動の充実及び活性化を図る。 5. 専門委員会は、委員相互の議論、理解を深めるため、執行審議会運営幹事会の承認のもとに、委員による現地視察等の方法により必要な調査研究を行うことができる。 (運営幹事会) 第7条 運営幹事会は、執行審議会の事務のうち機構・チームに関する作業の進捗等の監理に関する事項、及び、その他執行審議会議長が必要と認めた事項について検討を行う。 2. 運営幹事会は、執行審議会議長及び執行審議会議長が指名する執行審議会委員(以下、「幹事委員」)により構成する。運営幹事会の座長は執行審議会議長とする。ただし、執行審議会議長が出席できない場合は執行審議会議長が指名する者が座長を代行することができる。 (議事) 第8条 執行審議会は執行審議会議長が、専門委員会は専門委員会委員長が、各々招集する。ただし、執行審議会議長、専門委員会委員長が選任される前においては会長が指名する者がこれを招集する。 2. 執行審議会議長及び専門委員会委員長は、委員間の合意形成に努める。 (情報公開) 第9条 執行審議会及び専門委員会の会議は原則公開とし、公開する情報及び情報公開方法については執行審議会で定める。 (資産の構成) 第10条 この機構の資産は、寄付金品、財産から生じる収入、活動に伴う収入、その他の収入をもって構成する。 (事務局) 第11条 機構は、主たる事務局を東京都千代田区麹町1丁目8番1号半蔵門MKビル5階にある特定非営利活動法人日本水フォーラム内に置く。 2 事務局は、機構の活動全般に係る事務等(機構の資産に係る会計を含む。)を行う。 (規約の改正) 第12条 本規約の改正は、執行審議会出席委員総数の二分の一以上の同意を得てこれを行う。 (雑則) 第13条 本規約に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、会長が執行審議会に諮って定める。 付則 (設立発起人)この機構の設立発起人は、森喜朗元内閣総理大臣、御手洗冨士夫社団法人日本経済団体連合会会長、丹保憲仁北海道大学名誉教授である。 (施行期日)この規約は、平成21年1月30日から施行する。 |
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